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知っておきたい!自転車の交通ルールと道路標識

 

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令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」などの罰則規定が整備されました。
普段から利用しているとはいえ、自転車に乗るときの基本的な交通ルールを十分に把握できているかと問われると、自信がない方も少なくないかもしれません。そこで今回は、道路標識を中心に、自転車の交通ルールについてご紹介します。家族でルールを学び、安全に自転車を利用しましょう。

自転車は車の仲間!?押して歩くときは歩行者に

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自転車は、道路交通法において「軽車両」に分類され、自動車と同様に「車両」として位置づけられます。
そのため、自転車は自動車と同じ道路標識の対象になります。

自転車を運転する際のルール

  • 車道と歩道が分かれている道路では、原則車道を通行する。(※)
  • 車道を通行する場合は、必ず左側を通行する。
  • 路側帯を通行する場合も、左側部分に設けられた路側帯を利用する。
  • 路側帯を通行する際には、歩行者の通行を妨げないよう、適切な速度と方法で進行する。

※例外として歩道を通行できる場合
①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転するとき
③道路工事などで車道の左側部分を自転車が安全に通行するのが難しいとき

自転車に乗らず押して歩くときは歩行者とみなされるため、歩行者のための道路標識に従いましょう。

覚えておきたい自転車に関する道路標識

ここからは自転車に乗る際に知っておきたい道路標識をご紹介します。

道路標識①「この標識があったら、通行禁止」

次のような標識が設置されている場所は、自転車は通行することができません。どうしても通りたい場合は、自転車を押して歩きましょう。ただし、一番左の「通行止め」の標識は、自転車を降りた場合でも通行できません。

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通行止め 車両通行止め 自転車通行止め 車両進入禁止
自動車はもちろん、歩行者や自転車も通行できません。 自動車や自転車などすべての車両は通行ができません。 自転車は通行できません。 自動車や自転車などすべての車両は進入できません。(一方通行の出口などにあります。)

道路標識②「この標識があったら、指定方向へのみ通行可」

次のような標識が設置されている場所は、矢印の方向にのみ通行できます。逆をいえば、矢印の方向以外へは通行できません。

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一方通行 指定方向外進行禁止
自動車や自転車などの車両は矢印の示す方向への通行ができます。反対方向からの通行はできません。 自動車や自転車などの車両は矢印の方向にしか通行できません。

道路標識③「この標識があったら、スピードに注意」

次のような標識が設置されている場所は、標識に従って、一時停止、徐行、速度範囲内の走行をしてください。「一時停止」の標識は、信号機のない交差点や見通しの悪い場所、歩行者が多く通行する学校や住宅地の近くなど、交通リスクが高い場所に設置されることが多いです。注意して走行しましょう。

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一時停止 徐行 最高速度
自動車や自転車などの車両は、いったん止まって、左右を確認してから通行します。 自動車や自転車などの車両は、徐行(すぐに停止できる速度で通行)しなければなりません。 自動車や自転車などの車両は、標識に示されている速度を超える速度で進行してはいけません。

道路標識④「この標識があったら、専用道路、専用横断帯」

次のような標識が設置されている場所は、描かれた対象者専用の道路や横断帯を示しています。つまり、対象者以外の通行はできないため、注意が必要です。
例えば、「自転車及び歩行者専用」の標識の場所では、歩道を走ることができます。しかし、歩道の幅が狭い場合や歩行者が多い場合には、自転車を降りて押し歩くなど、歩行者の安全を優先しましょう。
一方、「自動車専用」の標識がある場所は自転車での通行が禁止されています。特に、スマートフォンのナビ機能を使用していて誤って進入してしまうケースも見られます。自転車対応のナビアプリを活用するなど、標識を見落とさないようにしましょう。

<専用道路>
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自転車及び歩行者専用 自転車専用 歩行者専用 自動車専用
自転車と歩行者が通行できますが、歩行者に注意しましょう。 自転車の専用道路であり、歩行者や自動車などは通行できません。 歩行者の専用道路であり、自動車や自転車などの車両は通行することができません。 高速自動車道もしくは自動車専用道路であり、歩行者や自転車などは通行できません。
<横断歩道・横断帯>
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横断歩道・自転車横断帯 自転車横断帯 横断歩道
歩行者は横断歩道を、自転車は自転車横断帯を通行して道路を横断できます。 自転車の横断帯を示しています。 横断歩道を示しています。歩行者がいれば、自転車を降りて、押して横断します。
<専用通行帯>
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普通自転車専用通行帯
普通自転車は、標示板によって指定された通行帯を矢印の示す方向に通行しなければいけません。

道路標識⑤「この標識があったら、駐停車禁止」

次のような標識が設置されている場所は、駐車禁止、あるいは駐停車禁止です。
駐車禁止の道路に、自転車を長時間停めた場合には警告札が貼られ、そのままにしていると撤去されます。
人通りの多い場所など通行の妨げになる場所は駐車禁止になっていることが多いので、注意しましょう。

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駐停車禁止 駐車禁止
自動車や自転車などの車両は駐停車してはいけません。(上の数字は禁止の時間を示しており、この場合は8時から20時までです) 自動車や自転車などの車両は駐車してはいけません。

ほかにも、道路標識の下に「自転車を除く」や「軽車両を除く」といった補助標識が設置されていることもあります。この場合には自転車が標識の対象から除かれます。例えば、「車両進入禁止」の標識の下に「自転車を除く」という補助標識があれば、自転車は通行することができます。
詳しくは道路交通法をご確認ください。

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普段通い慣れている道も、意識して見てみると、さまざまな標識があることに気づくはずです。標識が設置されている場所は、事故のリスクが高い箇所でもあります。
まずは通勤や通学など普段利用する道路をたどりながら、どこにどんな標識があるかを家族で一緒に確認してみてはいかがでしょうか。

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取材・文/武藤由美子(Neem Tree)

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